定款

一般社団法人 日本スポーツプレス協会 (AJPS) 定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本スポーツプレス協会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都文京区音羽一丁目21番10号に置く。
(目 的)
第3条 当法人は、スポーツジャーナリストの職能を確立し、擁護し、表現および報道の自由確保に努め、もって日本のスポーツ界の発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
 1.あらゆるスポーツの取材に関しての関係方面との連絡、交渉
 2.スポーツジャーナリズムに関する広報活動
 3.スポーツに関しての公正な報道がなされるための会員相互の質的向上
 4.スポーツに関する報道の自由を守るための必要な事業
 5.スポーツジャーナリズムの国際的交流、提携
 6.著作権の確立及び擁護
 7.前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公 告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会 員

(種 別)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
 1.正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
 2.賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した団体
 3.名誉会員 当法人に功労のあった者で理事会で推薦された者
(入 会)
第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員及び賛助会員は社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 1.退社したとき。
 2.正会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき。
 3.正会員が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は賛助会員である団体が消滅したとき。
 4.継続して1年以上会費を滞納したとき。
 5.除名されたとき。
 6.総正会員の同意があったとき
(任意退会)
第9条 会員は、当法人所定の退会届を提出して、任意に退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除 名)
第10条 会員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど、除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務を免れることはできない。
2 当法人は会員がその資格を喪失しても既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 社員総会

(構 成)
第12条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(権 限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
 1.社員の除名
 2.理事及び監事の選任又は解任
 3.理事及び監事の報酬等の額
 4.計算書類等の承認
 5.定款の変更
 6.解散及び残余財産の処分
 7.不可欠特定財産の処分の承認
 8.基金の返還
 9.その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招 集)
第15条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除いて、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議の方法)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
 1.社員の除名
 2.監事の解任
 3.定款の変更
 4.不可欠特定財産の処分の承認
 5.その他法令で定められた事項
 6.解散及び残余財産の処分
(決議及び報告の省略)
第19条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第20条 社員総会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
(社員総会規則)
第21条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

第4章 役 員

(役員の設置)
第22条 当法人には、次の役員を置く。
 1.理事 3名以上15名以内
 2.監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事を会長とし、理事のうち2名以内を副会長、1名を専務理事、若干名を常務理事とすることができる。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係がある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(役員の選任等)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務権限)
第24条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。
3 常務理事は当法人の業務を分担執行する。
4 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第25条 監事は、理事の業務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 社員総会の決議により、理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、報酬等を支給することができる。
2 前項の報酬等の額は、社員総会の決議により別に定める基準による。
(責任の一部免除又は限定)
第29条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第5章 理事会

(理事会の設置及び構成)
第30条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
 1.当法人の業務執行の決定
 2.理事の職務の執行の監督
 3.会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは各理事が、理事会を招集する。
(決 議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(決議の省略)
第34条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会規則)
第37条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 基 金

(基金の拠出)
第38条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及びその方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計 算

(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 当法人の事業計画書、収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第41条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時社員総会に提出しなければならない。なお、貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
 1.事業報告
 2.事業報告の附属明細書
 3.貸借対照表
 4.損益計算書(正味財産増減計算書)
 5.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 6.財産目録
2 前項の書類の他、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解 散)
第43条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第44条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 附 則

(委 任)
第45条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(最初の事業年度)
第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第47条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
(以下省略)
第48条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
(以下省略)
(法令の準拠)
第49条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本スポーツプレス協会設立のため、設立時社員の定款作成代理人である司法書士関根義一は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

平成22年5月27日