一般社団法人 日本スポーツプレス協会

第1章 総 則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本スポーツプレス協会と称する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都文京区音羽一丁目21番10号に置く。

(目 的)
第3条 当法人は、スポーツジャーナリストの職能を確立し、擁護し、表現および報道の自由確保に努め、もって日本のスポーツ界の発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)あらゆるスポーツの取材に関しての関係方面との連絡、交渉
(2)スポーツジャーナリズムに関する広報活動
(3)スポーツに関しての公正な報道がなされるための会員相互の質的向上
(4)スポーツに関する報道の自由を守るための必要な事業
(5)スポーツジャーナリズムの国際的交流、提携
(6)著作権の確立及び擁護
(7)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公 告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会 員

(種 別)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した団体
(3) 名誉会員 当法人に功労のあった者で理事会で推薦された者

(入 会)
第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員及び賛助会員は社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 正会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 正会員が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は賛助会員である団体が消滅したとき。
(4) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総正会員の同意があったとき

(任意退会)
第9条 会員は、当法人所定の退会届を提出して、任意に退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除 名)
第10条 会員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど、除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第
49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務を免れることはできない。
2 当法人は会員がその資格を喪失しても既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 社員総会

(構 成)
第12条 社員総会は、正会員をもって構成する。

(権 限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 計算書類等の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 不可欠特定財産の処分の承認
(8) 基金の返還
(9) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた
事項

(開 催)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招 集)
第15条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除いて、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議 長)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議の方法)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 不可欠特定財産の処分の承認
(5) その他法令で定められた事項
(6) 解散及び残余財産の処分

(決議及び報告の省略)
第19条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第20条 社員総会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

(社員総会規則)
第21条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

第4章 役 員

(役員の設置)
第22条 当法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上15名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事を会長とし、理事のうち2名以内を副会長、1名を専務理事、若干名を常務理事とすることができる。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係がある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(役員の選任等)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務権限)
第24条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。
3 常務理事は当法人の業務を分担執行する。
4 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)
第25条 監事は、理事の業務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第28条 社員総会の決議により、理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、報酬等を支給することができる。
2 前項の報酬等の額は、社員総会の決議により別に定める基準による。

(責任の一部免除又は限定)
第29条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第5章 理事会

(理事会の設置及び構成)
第30条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招 集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは各理事が、理事会を招集する。

(決 議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(決議の省略)
第34条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(報告の省略)
第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)
第37条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 基 金

(基金の拠出)
第38条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及びその方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計 算

(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条 当法人の事業計画書、収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第41条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時社員総会に提出しなければならない。なお、貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類の他、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

(解 散)
第43条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属等)
第44条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 附 則

(委 任)
第45条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(最初の事業年度)
第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年3月31日までとする。

(設立時の役員)
第47条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
 設立時理事 水 谷 章 人
 設立時理事 薬 師 洋 行
 設立時理事 大 住 良 之
 設立時理事 小 林 洋
 設立時理事 藤 田 孝 夫
 設立時理事 赤 木 真 二
 設立時理事 北 川 外志廣
 設立時理事 菅 原 正 治
 設立時理事 築 田 純
 設立時理事 岸 本 勉
 設立時代表理事 水 谷 章 人
 設立時監事 今 井 恭 司
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第48条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
 1 住所  (省略)
   氏名 水 谷 章 人
 2 住所 (省略)
   氏名 藥 師 洋 行
 3 住所 (省略)
   氏名 大 住 良 之
 4 住所 (省略)
   氏名 小 林 洋
 5 住所 (省略)
   氏名 藤 田 孝 夫
 6 住所 (省略)
   氏名 赤 木 真 二
 7 住所 (省略)
   氏名 北 川 外志廣
 8 住所 (省略)
   氏名 菅 原 正 治
 9 住所 (省略)
   氏名 築 田 純
 10 住所 (省略)
   氏名 岸 本 勉
 11 住所 (省略)
   氏名 今 井 恭 司

(法令の準拠)
第49条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本スポーツプレス協会設立のため、設立時社員の定款作成代理人である司法書士関根義一は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

平成22年5月27日

設立時社員
水 谷 章 人・藥 師 洋 行・大 住 良 之 ・小 林 洋・藤 田 孝 夫
赤 木 真 二 ・北 川 外志廣・菅 原 正 治・築 田 純・岸 本 勉・今 井 恭 司

上記設立時社員の定款作成代理人
司法書士 関根義一


一般社団法人 日本スポーツプレス協会定款第9章附則第45 条により、以下に一般社団法人 日本スポーツプレス協会規則を定める

第1条(名称・所在)

本会は一般社団法人 日本スポーツプレス協会と称する。
また、欧文名を 『Association Japonaise de la Presse Sportive』、略称を AJPSとする。

第2条(事務局)

1. 本会は事務を行うため東京に事務局を設ける。
2. 本会は、事務局の責任者として事務局長を置く事ができる。
3. 事務局には有給の職員を置くことができ、その選考、給与・就労時間等は理事会が定める。また、事務局の運営について別に細則を定める。

第3条(事業)

1. 定款の目的を達成する為に次の事業を行う。あらゆるスポーツの取材に関しての関係方面との連絡、交渉。
2. スポーツジャーナリズムに関する広報活動
3. スポーツに関しての公正な報道がなされるための会員相互の質的向上。
4. スポーツに関する報道の自由を守るための必要な事業。
5. 著作権の確立及び擁護。
6. スポーツジャーナリズムの国際的交流、提携。
7. その他、目的の範囲内において必要と認めた諸事業。

第4条(会員)

1. 本会は、正会員、賛助会員、名誉会員で組織される。またこの他に会友及び特別会員を設ける事ができる。
2. 正会員は定款に定める資格を有し、本会の規則を守る。
3. 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、その運営に協力する団体等とする。
4. 名誉会員は、スポーツ界ならびに本会に功労のあった者より推薦する事ができる。
5. 会友は、本会の役員を経験した者より推薦することができる。
6. 特別会員は、上記以外で理事会が審議し推薦することできる。
7. 名誉会員、会友及び特別会員は、入会金・年度会費が免除される。また、入会希望者の推薦者になること及び選挙権、被選挙権は持たない。

第5条(入会)

第1項 本会に正会員として入会を希望する者は、ライター、フォトグラファーなどのスポーツジャーナリストとしての経験3年以上を有する者とし、協会が指定した入会申込書に必要事項を記入し、正会員の推薦理由書及び申請時より過去3年に渡る実績を示す資料、入会趣意書を添えて11月末迄に事務局に提出し、以下に定める手続きを経て理事会が選考し入会を決定する。

第2項(推薦者)
1. 入会に際しては、満1年以上の正会員2名の推薦を必要とする。
2. 推薦者2名のうち1名は、本会在籍満5年以上の正会員で、推薦理由書を提出する。会長、副会長はその任期中に推薦人となることはできない。
3. 推薦者は、入会希望者に対し協会理念・活動・運営及び会員としての権利義務を十分に理解せしめ、入会後も積極的に指導する。また、協会に対し責任を持つ。

第3項(入会審査)
入会希望者は、書類審査の後2週間全会員に公示される。その後指定された理事会に推薦者1名と共に出席し面談審査を経て入会が決定される。またその結果は速やかに本人と推薦者に通知する。

第4項(入会手続き)
入会を許可された者は、入会年度末までに入会金と年会費を納入し、次年度の総会と懇親会の出席をもってその年度から正会員となる。また、入会条件を満たさない者は入会が保留され、その入会は理事会に委ねられる。

第5項(入会の特例)
本会は、上記入会規定に関わらず会長の推薦と理事会の承認をもって、スポーツ界に貢献した者を正会員とする事が出来る。

第6項(外国人の入会)
日本国籍を持たない者の入会は、日本国省庁が発給したワーキングビザ又は相当の資格を持っている場合のみ申請を受理し審査の対象とする。

第7項(賛助会員の入会)
賛助会員として入会するものは、随時所定の入会申込書に必要事項を記入し事務局に提出する。事務局は、入会に必要な条件が満たされていることを確認した後それを受理し、理事会が審議承認した後賛助会員になる。

第6条(入会金及び会費)

1. 入会金は5萬円とする。
2. 正会員の会費は年額3萬円とし、毎年新年度総会までに納入する。
3. 賛助会員の会費は1口5萬円とする。

第7条(国際スポーツプレス協会《AIPS》への入会規則)
1. 国際スポーツプレス協会(AIPS)への入会は、本会に1年以上在籍し会員の義務を履行している正会員に入会資格が与えられ、会員個人の意思で入会できる。
2. 入会及び更新手続きは、事務局が一括し有償で代行する。

第8条(休会、復会、退会)
1. 会員が退会するときは、理由を付した退会届けを事務局に提出し、理事会で審議の後退会できる。また速やかに会員証(AIPSを含む)を事務局に返還しなければならない。
2. 会員が休会する時は、理由を付した休会届けを事務局に提出し理事会の承認の後、次年度1年間を休会することができる。また、速やかに会員証(AIPSを含む)を事務局に返還しなければならない。また、1年度を越えて休会する場合は、毎年度末までに事務局に休会届けを提出し理事会の承認を得なければならない。また、この手続きを経ず1年を越えた場合は、退会したものとする。
4. 休会会員は年会費を免除し、会員情報の閲覧以外一切の権利と義務を休止する。
5. 休会会員は、復会届けを事務局に提出した後原則的に次年度から復会する。

第9条(処罰及び除名)
会員に以下の事実が認められた場合、倫理委員会が事実調査の上、会員への厳重注意・警告・権利停止・資格停止・退会勧告等の処罰と執行期間を理事会に進言し、理事会が決定する。また、総会に対しその会員の除名を提案する。
(1)会員の義務を履行しない事が3ヶ月におよんだ者。
(2)本会の目的に反し本会会員としての体面を汚した行為のあった者。
(3)本会の定款、規則、細則、ルール、内規等に違反した者。

第10条(役員選挙)
1. 本会は、定款の定める役員を正会員の中から役員選任候補を選挙し、次点を含め総会が選任する。また、選挙は、選挙管理委員会を設け別に定める細則に従い公正かつ円滑に運営する。
2. 会員は、原則選任を辞退出来ない。
3. 会長は、定款に定める範囲内で役員選任候補選挙の結果に拘らず2 名を上限に役員選任候補者を選挙後総会迄に推薦する事ができる。

第11条(顧問及び名誉会長)

1. 本会は、顧問及び名誉会長を置くことができる。
2. 本会の顧問は、会長が理事会に諮り委託する。
3. 本会の名誉会長は、本会会長経験者の中から会長が理事会に諮り委託する。
4. 名誉会長は、次年度より年会費は免除される。また、入会希望者の推薦者になること及び選挙権被選挙権は持たない。

第12条(役員・顧問及び名誉会長の任務)

1. 会長は、本会を代表し会の全般を統括する。
2. 名誉会長は、会長を後見し会の繁栄に努力する。
3. 副会長は、会長を補佐し会務を分担するとともに、会長が任務を遂行できない場合は
それを代行する。
4. 監事は監事会を組織し、財産の状況を監査するとともに役員及び理事会を監査し、総
会に報告する。
5. 専務理事は、理事を統括し全ての業務執行について責任を負う。また、常務理事は専
務理事を補佐し協力して業務を執行する。
6. 理事は理事会を組織し、本会の運営に関する任務をそれぞれ遂行する。
7. 顧問は本会全般について相談にあずかる。

第13条(本会の組織及び運営)

1. 本会は、その目的を達成する為に定款で定めた総会・理事会・監事会と共に、倫理委員会・国内競技部会・他広報に関する委員会等の常任委員会と、選挙管理委員会他、事業に関する特別委員会を組織し運営する。
2. 国内競技部会及び選挙管理委員会他特別委員会は、理事会が設立し委員長は国内競技部会長を除き会長が任命する。
3. 理事会は、理事会が設立した全ての委員会活動に責任を持つ。
4. 各委員会は、必要に応じ細則を設けることができる。

第14条(理事会)

1. 理事会の構成は会員の職種を反映するよう構成されなければならない。
2. 各理事は、総務、財務、事業、広報、国内、国際ほかの職務をそれぞれ担当する。
3. 理事会は、年5回の定例理事会と必要に応じて臨時理事会を開催する。
4. 理事会は、理事会が必要と認めた場合を除き原則公開とする。
5. 理事会の召集および議事運営はこれを事務局に委託することができる。
6. 理事会の開催にあたり、その議題は事前に理事会出席者に知らせなければならない。
7. 理事会は必要に応じ特別委員長等を招聘する事ができる。
8. 理事会は総会選任事項以外の全ての議案について議決できるが、いかなる場合も総会の決定を越えることはない。
9. 理事会の決定事項は全会員に通知しなければならない。

第15条(倫理委員会)

1. 本会は、会員の重大なルール違反に対し本会規則第9条(処罰及び除名)に関し会長、副会長、監事で構成する倫理委員会を設ける。
2. 理事会は、ルール違反に対し倫理委員会に処罰の種類、期間等処罰の審理を委ねる。
3. 倫理委員会は公正に事実を精査し、相応の罰則を審議検討し理事会に報告する。
4. 本委員会は、会長が招集し非公開とする。

第16条(選挙管理委員会)

1. 本会規則第10条の選挙について、理事会は選挙管理委員会を設置しなければならない。
2. 選挙管理委員会は、選挙の年の総会迄に理事会が設立する。
3. 選挙管理委員会は、選挙管理委員長の任命をもって設立し、次年度の総会で選挙が承認される迄を任期とする。
4. 選挙管理委員会は、委員長を含め3名以上で構成する。また、委員は委員長が任命し理事会に報告する。
5. 選挙管理委員会は、独立した機関であり、一切の干渉を受けてはならない。
6. 選挙管理委員会の運営は、別に細則を定める。

第17条(国内競技部会)

本会会員は、役員と理事を除き原則全会員が国内部会に参加する義務がある。国内部会の設立及び運営は、別に細則を定める。

第18条(規則及び細則)

本会の運営及びその執行に関し、規則及び細則等は理事会において定める。また決定後は速やかに全会員に通知しなければならない。

第19条

従来の日本スポーツプレス協会に属した権利義務の一切は、この法人が承継する。

第20条 附 則

施 行 2011年5月12日 理事会

一般社団法人 日本スポーツプレス協会規則第13条に則り次の細則を定める

第1条 選挙細則

定款第26条及び規則第10条にともなう役員選挙は以下のとおり実施される。また、本会の選挙は選任候補者の推薦選挙とし立候補は受け付けない。

第1項 選挙管理委員会の設置と任期

1. 役員選挙は、選挙管理委員会が運営総括し選挙年度に開かれる総会で設置される。
2.選挙管理委員会委員長は、その総会において選挙管理委員会の構成人数および選挙管理委員を公表する。ただし、現役員は委員長及び同委員になることはできない。
3.選挙管理委員会は、選挙において公平かつ公正な選挙を実施する事が全てに優先する独立した委員会であることを忘れてはならない。
4.選挙管理委員会は、選挙の成立した次の年度の総会でその選挙の承認を受け解散する。
5.選挙に関する事務手続きは、事務局に委託する事ができる。

第2項 選挙権、被選挙権

選挙権は全ての正会員が有し、被選挙権者は入会後3年以上の正会員で定款及び規則の会員たる条件を充たしている者とする。
2.ただし、過去役員理事を3期以上務めた会員は、被選挙権を辞退する事ができる。またその方法は、選挙管理委員会が決定し告知する。

第3項 選挙方法及び選挙の成立

1. 選挙管理委員会は、総会後速やかにその選挙要項等詳細を全会員に公示をする。
2.選挙管理委員会は、公示後選挙管理委員会が定めた予定に則り役員選挙に関する被選挙権保有者名簿等の資料及び選挙書類を速やかに滞りなく全員に送付する。
3.役員選挙は選挙権を有する会員の2/3以上の有効投票を以て成立とする。
4.選挙は、職能別に行い各々の役員定員数は理事会が決定する。
5.選挙権を有する会員は、職能毎に指定された人数以内を投票する。

第4項 投票および投票期間

1. 投票は無記名投票とする。投票用紙は選挙管理委員長が必要と認めた場合を除き公表してはならない。
2.投票は、選挙管理委員会から送付された投票用紙と封筒を使用し、選挙管理委員会が指定した所在地へ郵送しなければならない。
3.選挙管理委員会が定める期日までを投票期間とし、投票締切日の消印があるものまでを有効とする。

第5項 期日前投票の権利

当該投票期間内にやむをえない事由で投票できない場合は、選挙管理委員長に申し出て投票期間前に投票することができる。

第6項 開 票

1. 開票は、投票締切日から1週間以内に行われる。
2.開票は、選挙管理委員会と3名以上の会員が立ち合う。
3.開票は、選挙管理委員によって行われ集計される。選挙管理委員会は、開票後その結果を直ちに全会員に告知しなければならない。また、当該選挙とその結果を総会で承認を受ける。

第7項 当選資格

選挙管理委員会は、役員選挙の結果得票数の多い順に第4項で定めた人数を当選とし、総会で次点者を含め選任する。ただし、選挙の結果得票が同点等の理由で規定数を越えて当選者が生じた場合には、規定数タイの当選者全員で互選し当選者を決定する。

第8項 次 点

選挙管理委員会は、集計時に職能毎に1名の次点を設ける。選挙結果は任期中有効であり、もし任期中に役員の欠員が生じた場合は、次点の候補者が順次当選資格者となる。また、補充にともない就任した役員の任期は前任者の残りの期間とする。

第9項 再選挙について

選挙が不成立の場合、又は上項に達しなかった場合は再選挙を行う。

第10項 選挙附則

有権者および会員の権利を不備無く有効に行使するため、その他の特別な事態に対し選挙管理委員会は、協議の上会長または理事会の了承を得て迅速に対処し、その結果は速やかに全会員に報告しなければならない。

第2条 国内競技部会細則

第1項(国内競技部会の構成と目的)

日本スポーツプレス協会国内担当理事は、同理事の管轄下に国内競技部会を組織し民主的に運営する。国内競技部会は定款第3条を旨とし、AJPS会員の原点である取材フィールドとそれを管轄する組織に対し、取材申請及び取材現場の諸問題を解決し活動環境の向上に努力する。また国内競技部会は、本会会員であれば要請により情報を供与し便宜を図る。

第2項(国内競技部会の設立)

1. 国内競技部会は、2名以上で構成し、原則として1競技1国内競技部会とする。
2. 国内競技部会の新設にあたっては、競技種目、当該競技団体との接触窓口(団体連絡先、担当者名)、国内競技部会新設申請者名と責任者を定めて国内担当理事に提出する。
3. 新設の申請は必ず担当理事が吟味し各国内競技部会長に諮り決定する。また、いつでも設立できる。
4. 正会員は、役員を除き原則として必ずいずれかの国内競技部会に所属する義務がある。また複数の国内競技部会に参加できる。国内競技部会に所属できない会員は、その理由を理事会に提出する。この項に例外を設ける場合は、理事会の承認を必要とし結果を公表する。

第3項(国内競技部会長会議)

1. 各国内競技部会は部長と副部長(人数は各国内競技部会に一任)を決め担当理事と国内競技部会長会議を組織する。会議の構成、運営等は国内競技部会長会議で決め公表する。
2. 国内部会長会議は、担当理事が招集統括し定期的に行う。

第4項(国内競技部会及び国内競技部会長会議の運営)

1. 各国内競技部会は、きるだけ定期的に会合を持つ。
2. 国内競技部会長会議また各国内競技部会は、原則議事録をとりそれを事務局に送る。
3. 各国内競技部会が円滑に活動できるよう、理事会は活動に対し協力する。
4. 各国内競技部会の活動に当たっては、国内競技部会長会議で部会活動予算を計上し、担当理事はそれを理事会に提案する。
5. 国内競技部会は、協会ホームページ上にある『AJPS Report』ページを運営する。このページの構成・運営は、各国内競技部会にweb担当を設けweb委員会と連携協力する。また担当理事が監督し国内競技部会長会議が連帯して責任を持つ。

第3条 附 則

施 行 2011年5月12日 理事会